『3つの相続方法の違いとは?』
相続が発生した際、相続人には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢があります。
ただし、3つの選択肢にはそれぞれ特徴があり、正しい知識がないと後々手続きや財産に関して問題が起きる可能性があります。
本記事では、これら3つの相続方法の違いを分かりやすく解説し、相続時に専門家を活用することのメリットについてもお伝えしていきます。
この記事でわかること
- 3つの相続方法の特徴の違い
- 3つの相続方法が活用しやすい場面
- プラス財産とマイナス財産の違い
- 相続時に相談できる専門家の紹介

プラス財産とマイナス財産の違いについても確認していきましょう。
3つの相続方法の基礎知識
冒頭でもお伝えしたように、相続が発生した際には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。
まずは、これら3つの相続方法の基本的な知識を一緒に確認していきましょう。

この章では、3つの相続方法の基礎知識を確認していきます。
単純承認とは?承認手続きと影響
単純承認とは、相続が開始した際に相続人が特別な手続きをせずに自動的に相続を受け入れることを指します。
具体的には、相続人が被相続人の遺産をそのまま引き継ぐ意思を示すことで、相続が承認されたことになります。
単純承認のポイントとして、以下の3点が挙げられます。
①手続きが不要
単純承認には特別な手続きや申請は不要で、相続人が被相続人の遺産を受け入れる意思を示すだけで相続が成立します。
②負債も引き継ぐ
単純承認を行うと、相続人はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も相続することになり、遺産と負債の両方を引き継ぐことになります。
③相続放棄はできない
相続人が財産を受け入れる意思を示した時点で、相続放棄の権利は消失するため、単純承認を行った後は相続放棄をすることができません。

単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになります。
限定承認とは?選ぶべきケースと特徴
限定承認とは、相続人が相続財産の中で、プラスの財産だけを引き継ぎ、マイナスの財産(負債)は相続しないようにする手続きです。
これにより、相続人は相続財産の範囲内でのみ責任を負い、借金などの負債が遺産を超えて相続されることを防げます。
限定承認の特徴として、以下の3点が挙げられます。
①プラスの財産のみを引き継ぐ
限定承認を選択した場合、相続人は被相続人の遺産の中でプラスの財産のみを引き継ぎ、負債はその遺産を超えない範囲で責任を負うことになります。
②負債を遺産の範囲内で処理
相続人は、相続する負債が遺産の範囲内である限り、その負債に対して責任を持ち、遺産の価値を超えて負債を相続することはありません。
③家庭裁判所に申立てが必要
限定承認を選択するには、相続人が家庭裁判所に申立てを行い、申立ては相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。

つまり、限定承認をすると、相続した遺産の範囲内で負債を清算し、それ以上の負担は生じません。
相続放棄とは?その特徴と手続き
相続放棄とは、相続人が相続権を放棄し、被相続人の遺産(財産や負債)を一切引き継がないことを選択する手続きです。
相続放棄を行うと、最初から相続人でなかったこととされ、遺産を引き継ぐことはありません。
相続放棄の特徴として、以下の4点が挙げられます。
①全ての遺産を放棄する
相続放棄を行うと、被相続人の遺産(財産や負債を含む)を一切引き継がなくなります。
②家庭裁判所への申立てが必要
相続放棄をするためには、家庭裁判所に申立てを行い、相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを完了させる必要があります。
③放棄後の遺産分割に関与しない
相続放棄を行うと、その相続分は他の相続人に分配され、放棄した人は遺産分割に一切関与しなくなります。
④取り消しができない
相続放棄を行うと、原則としてその意思を取り消すことはできず、その後遺産を受け取ることはありません。

相続放棄については、以下のコラムでさらに詳しく解説しています。
関連コラム
・相続放棄ってどんな仕組み?相続権を放棄したい場合の選択肢
プラス財産とマイナス財産の把握
3つの相続方法を選択する際の重要なポイントの一つが、「プラスの財産」と「マイナスの財産」です。
これらの用語は相続の場面でよく耳にしますが、具体的にはどのような財産が含まれるのでしょうか。
この章では、プラスの財産とマイナスの財産の具体例を紹介し、それぞれの相続方法に与える影響を見ていきます。

プラス財産とは?
プラス財産とは、相続人が相続する際に利益をもたらす財産、つまり価値のある財産を指します。
具体的には、以下6つが含まれます。
①現金・銀行預金
故人が持っていた現金、普通預金、定期預金などの銀行口座の残高。
②金融資産(株式・債券・投資信託)
株式、債券、投資信託などの金融商品。
③動産・貴金属類(車両・宝石・絵画)
自動車、宝石、絵画、骨董品などの動産や貴金属類。
④不動産(土地・建物)
土地や建物、農地などの不動産。
⑤権利資産(借地権・知的財産権)
借地権、借家権、知的財産権などの権利に関連する資産。
⑥ビジネス資産(経営権など)
事業の経営権や、会社の株式・事業用資産。
マイナス財産とは?
マイナス財産とは、相続人が相続する際に支払わなければならない負担となる財産を指します。
これには、以下6つのようなものが含まれます。
①借金
住宅ローン、カードローン、消費者金融の借入、自動車ローン、クレジットカードの残債など
②未払いの税金や公共料金
未納の所得税、固定資産税、水道料金、電気料金、医療費、家賃など
③保証債務、連帯債務
他人の借金の保証人や連帯保証人となっている場合、その支払い義務
④賠償金や損害賠償
未払いの損害賠償金など
⑤過去の契約や未解決の訴訟
遺産相続の過程で発生した未解決の契約や訴訟に伴う支払い義務
⑥公租公課
所得税、住民税、国民健康保険料など

プラス財産、マイナス財産と一言で言っても、実際の手続きは多岐にわたるため、次の章で専門家に相談するメリットについて見ていきましょう。
相続に関して相談できるサイト
・相続税に特化したFP無料相談
相続時に相談できる専門家って
相続時には、書類作成や手続きが複雑で、遺産分割時に思わぬトラブルが発生することがあります。
こうしたリスクを避けるためには、相続における専門家を活用することが有効な手段となります。

各専門家が行えることについて、確認しておきましょう!
申告や書類作成をサポートする専門家
申告や書類作成をサポートする専門家として、以下の4つが挙げられます。
①司法書士
相続登記や遺産分割協議書の作成をサポートし、特に不動産の相続手続きに関する専門家です。
お願いできること
・相続登記手続きの代行
・遺産分割協議書の作成
・不動産の名義変更手続き
・共有不動産の分割協議に関するアドバイス
②税理士
相続税の申告や納税額の計算、相続税に関するアドバイスを行う専門家です。
お願いできること
・相続税の申告
・相続財産の評価
・納税額の計算
・節税対策の提案
・申告書類の作成・提出
③弁護士
相続に関する、遺言書の解釈や争いごとの解決を行い法的問題やトラブルを解決する専門家です。
お願いできること
・相続人間の争いごとの調整・解決
・遺言書の内容に関する法的アドバイス
・遺産分割協議における法的サポート
・調停・訴訟の代理
・相続に関する法的相談
④行政書士
相続手続き全般を支援し、遺言書作成や相続人調査、相続関係説明図の作成などを行う専門家です。
お願いできること
・遺言書の作成
・相続人調査
・相続関係説明図の作成
・相続手続き全般のサポート
・相続手続きに関する書類作成
相続に関する相談を行う専門家
また、相続に関する相談を行う専門家として、以下の4つが挙げられます。
①社会保険労務士
故人の年金停止手続きや遺族年金の受給資格に関するサポートを行う専門家です。
お願いできること
・年金の受給手続き
・遺族年金の受給資格確認
・社会保険に関する書類作成
②不動産鑑定士
不動産の相続税評価額を算定し、適正な評価額を決定する専門家です。
お願いできること
・不動産の評価
・不動産に関する税金計算
③土地家屋調査士
相続に関わる不動産の測量や登記図面作成を行い、名義変更手続きをサポートする専門家です。
お願いできること
・不動産の測量
・名義変更に必要な書類作成
④ファイナンシャルプランナー (FP)
相続財産の総額確認や相続税のアドバイス、相続後の生活設計のサポートを行う専門家です。
お願いできること
・相続税のシュミレーション
・財産分けのアドバイス
・相続後の資産運用や生活設計の相談

専門家を活用するメリットは、税金や遺産分割、法的手続きのサポートを、より効果的に受けられることです。
合わせて読みたいコラム
・FPへの相談料金ってどのくらい?
まとめ
今回の記事のまとめです。
相続が発生した際、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。
プラス財産は、相続人に利益をもたらすもので、金融資産(株式・債券・投資信託)や不動産(土地・建物)などが含まれます。
一方、マイナス財産は、借金や未払いの税金、公共料金など、相続人が負担しなければならない財産です。
相続手続きは複雑でトラブルが発生しやすいため、専門家に相談することも大切です。