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扶養控除が適用されないケースとは?学生や別居親族に関する注意点

2024年11月13日

Aki

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扶養控除の対象範囲って?

扶養控除は、家庭の状況に応じて税金を軽減できる有益な制度ですが、その対象者や条件を正しく理解していないと、節税効果を最大限に活用することができません。

たとえば、「別居している家族は扶養控除の対象になるのか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

本記事では、扶養控除の基本的な仕組みから応用的な活用方法まで、知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

節税効果を最大化し、あなたの家計に役立つ方法を一緒に学んでいきましょう。

この記事で分かること

  1. 扶養控除の基本
  2. 扶養控除が適用される対象者の条件
  3. 扶養控除を受けるための手続き

扶養控除の知っておきたい基礎情報

まずは、扶養控除の基本について確認しましょう。

そのうえで、扶養控除を活用することで得られるメリットについても解説していきます。

扶養控除の基本的な仕組み

扶養控除とは、納税者が扶養している家族(主に子どもや親、配偶者など)を控除対象として認め、その分の税額を軽減する制度です。

具体的には、扶養親族が一定の条件を満たすと、納税者の所得から一定額を差し引くことができ、その結果として税額が軽減されます。

扶養控除を受けるためには、扶養親族が以下の条件を満たす必要があります。

年齢条件
扶養親族は16歳以上であることが必要です。ただし、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)については控除額が増額されます。

収入条件
扶養される側の年間所得が48万円以下であること。これは、給与所得者であれば年収103万円未満、年金受給者であれば年金収入が103万円未満の条件となります。

生活の実態
扶養親族が実際に生活費を扶養者から受けていることが前提です。別居している場合でも生活が主に扶養者からの支援で成り立っている場合は、扶養控除が適用されることがあります。

扶養控除に関するサイト
No.1180 扶養控除|国税庁

扶養控除のメリット

扶養控除にはさまざまなメリットがありますが、特に、税額の軽減によって家計の負担が軽くなることが大きな利点です。

以下に、扶養控除の主なメリットを3つ解説します。

1. 家計の負担軽減
扶養控除は、税額を減らして家計の負担を和らげる効果があります。特に、扶養家族が多い家庭や子どもの進学が控えている家庭には、大きなサポートとなります。

2. 家庭状況に応じた適切な税制支援
扶養控除は、納税者の家庭状況に応じて適切な税制支援を行う仕組みです。家族の人数が多かったり、扶養している家族が特定の条件(例:特定扶養親族や高齢者)を満たしている場合、控除額が増加します。これにより、家庭の経済状況に即した税制が適用され、特に子育て世帯や高齢者を支援する効果があります。

3. 扶養控除と他の控除の併用
扶養控除は、他の税制優遇措置と併用することが可能です。例えば、医療費控除や住宅ローン控除、生命保険料控除などと組み合わせて活用することで、さらに税金の軽減を図ることができます。

Aki
Aki

他の控除については、以下の記事をご参照ください。

扶養控除が適用される対象者の条件とは?

次に、扶養控除が適用される対象者の条件について見ていきます。

扶養控除には適用条件が設けられているため、その対象範囲をしっかりと把握しておきましょう。

扶養控除の対象となる親族の範囲

扶養控除は、基本的に納税者が扶養している親族が対象です。

扶養控除の対象となる親族の範囲について、以下のポイントをおさえておきましょう。

1. 対象となる親族
・配偶者(ただし、配偶者控除との併用はできません)
・子ども(16歳以上の未婚の子どもや学生)
・父母(高齢者も含む)
・兄弟姉妹(16歳以上で、生活が独立していない場合)
・祖父母(生活を共にしている場合や、納税者が扶養している場合)

2. 年齢制限
扶養控除を受けるには、年齢制限があります。特に16歳以上の親族が対象となるため、子どもに関しては16歳未満の場合、扶養控除の対象外です。また、19歳以上の子どもについては、特別控除(特定扶養控除)が適用されることもあります。

3. 扶養の実態
扶養控除の対象として認められるためには、扶養親族が納税者の家計に依存していることが必要です。例えば、親族が独立して自分で生計を立てている場合や、年収が一定額を超えている場合(例えば、年収103万円以上など)は、扶養控除の対象外になります。

4. 特定扶養親族(高齢者や障害者)
扶養控除は、特定の親族に対して追加の控除額が適用される場合があります。例えば、高齢者(70歳以上)や障害者が対象の場合、より大きな控除が受けられることがあります。この場合は、親族の年齢や障害の有無により、扶養控除が増額されることがあります。

5. 住居が別の場合でも扶養対象
扶養親族が別居している場合でも、家計の支援が継続して行われていれば、扶養控除の対象となります。ただし、別居親族が自分で生計を立てている場合は扶養控除が適用されない場合もあるので注意が必要です。

チェックポイント
・16歳未満の子どもは「児童手当」の対象
・16歳以上19歳未満(高校生)は「一般扶養控除」の対象
・19歳以上23歳未満(大学生相当)は「特定扶養控除」の対象
・70歳以上の親族(同居・非同居問わず)は「老人扶養控除」の対象

扶養控除に関するサイト
No.1180 扶養控除|国税庁

扶養控除が適用されないケース|学生や別居の親族

扶養控除は、家族や親族の税負担を軽減するための制度ですが、すべての親族に対して適用されるわけではありません。

以下に、扶養控除が適用されないケースについて、学生や別居の親族に焦点を当てて解説します。

学生でも扶養控除が適用されない場合

扶養親族として認められるためには、一定の収入条件を満たす必要があります。

特に学生については、以下のようなケースで扶養控除が適用されないことがあります。

年間の合計所得が48万円を超える場合(給与収入ベースで年収103万円以上)
アルバイトなどで年間の収入が一定額を超えた場合、その学生は扶養親族として認められません。このため、親の扶養控除から外れます。

➁仕送りが不足している場合
学生が別居している場合でも、親が生活費の大部分を負担している必要があります。仕送り額が不十分で学生が自分の収入で生活を賄っていると判断されると、扶養控除が適用されないことがあります。

別居の親族が扶養控除の対象外になるケース

別居している親族も扶養控除の対象になり得ますが、いくつかの条件があります。

以下のような場合、扶養控除が適用されないことがあります。

年間の合計所得が48万円を超える場合
別居している親族(例えば両親)の年間所得が48万円を超える場合、扶養控除の対象外となります。特に年金収入がある場合、雑所得としてカウントされるため注意が必要です。

経済的援助が不十分な場合
別居している親族が親からの経済的援助を受けていない、または援助額が少ない場合、その親族は扶養親族として認められません。親が生活費や医療費などの大部分を負担している必要があります。

親族が他の人の扶養に入っている場合
例えば、別居している親族が兄弟姉妹の扶養に入っている場合、その親族を同時に扶養控除の対象にすることはできません。

Aki
Aki

扶養控除の適用条件は少し複雑ですので、詳しくはFP(ファイナンシャルプランナー)に相談するのもおすすめです。

特定扶養親族に該当しないケース

特定扶養親族として認められると、より高い控除額が適用されますが、以下の条件に該当しないと控除が受けられません。

19歳未満または23歳以上の親族
特定扶養親族は19歳以上23歳未満の学生が対象です。これに該当しない場合、通常の扶養控除のみが適用されます。

定職に就いている場合
例えば、大学を卒業してすぐに就職した子どもは、年齢が23歳未満でも特定扶養親族にはなりません。

青色専従者として青色専従者給与を受給している場合

青色専従者給与を受けている親族は、扶養控除の対象にはなりません。

これは、青色専従者として給与を受け取ることで、既に所得を得ていると見なされるからです。

具体的には、次のような理由が挙げられます。

所得が発生しているため
青色専従者給与を受け取ると、その家族は事業主の扶養親族ではなく、従業員として扱われます。このため、給与収入として所得がカウントされ、年間48万円以上の所得がある場合と同様に、扶養控除の対象から外れることになります。

事業専従者控除が優先される
青色専従者として支払った給与は事業所得の経費として計上できるため、事業主がすでに節税効果を享受している状態です。このため、同じ家族に対して扶養控除を併用することは認められていません。

Aki
Aki

扶養控除は、配偶者控除など他の控除と併用することで、さらに納税額を抑えることができます。
詳しくは、以下の記事などをご参照ください。

まとめ

今回の記事のまとめです。

扶養控除とは、納税者が扶養している親族(子ども、親、兄弟姉妹など)を対象に、税額を軽減する制度です。

扶養親族として認められるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

まず、扶養親族は16歳以上で、年間所得が48万円以下(給与所得者の場合、年収103万円未満)であることが求められます。

さらに、19歳以上23歳未満の「特定扶養親族」には控除額が増加します。

また、別居している場合でも、扶養者からの経済的支援が生活費の大半を占めている場合、控除対象となります。

一方で、扶養控除が適用されないケースもあります。

たとえば、扶養親族が青色専従者として給与を受けている場合や、学生であっても年収が103万円を超えている場合は、控除の対象外となります。