『育児休業給付金って、どのタイミングで受け取れるの?』
雇用保険と言えば、失業給付を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、雇用保険に加入している方が利用できる制度には、育児休業給付金も含まれています。
これは、育児のために休業する人を支援し、経済的負担を軽減するための公的制度です。
この記事では、育児休業給付金をどのタイミングで受け取れるのか、そのメリットと効果的な活用法について解説していきます。
この記事で分かること
- 育児休業給付金の基礎知識
- 育児休業給付金と他の手当の違い
- 育児休業給付金を活用することのメリット

この制度の支給金額や支払い期間について、詳しく確認していきましょう。
育児休業給付金の基礎知識
冒頭でもお伝えしましたが、育児休業給付金は育児中の経済的支援を目的とした公的支援制度です。
まずは、育児休業給付金の基本的な概要について見ていきましょう。
育児休業給付金とは?
育児休業給付金は、従業員が育児のために仕事を休み、賃金が減少した場合に国から支給される公的制度です。
育児休業給付金の特徴として、主に以下の3つが挙げられます。
①支給期間
育児休業は産後57日目から取得可能で、給付金の支給は子どもが1歳になる前日までが基本です。
②給付額
育児休業開始から180日目までは、休業前の月額賃金の67%が支給されます。181日目以降は賃金の50%に減額されます。
③育休延長の条件
通常、育児休業給付金の支給は1歳までですが、以下2つのケースでは支給期間を延長できます。
①パパ・ママ育休プラス
両親ともに育児休業を取得する場合、支給期間が1歳2ヵ月まで延長されます。
➁保育所に入れない場合など
保育所に入所できない、またはやむを得ない事情がある場合、育休の期間を最長で2歳まで延長することが可能です。

「1歳に達する日」とは誕生日の前日を指し、給付金の支給が終了するのはその前々日です。
参照サイト
・厚生労働省『Q9 育児休業給付金は、いつまで支給されるのですか。』
給付金を受け取るための条件とは?
育児休業給付金は、全ての人が受けられるわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。
以下に、その条件を5つ挙げてみます。
①雇用保険への加入
育児休業給付金は雇用保険に加入していることが前提で、雇用形態に関係なく、パートやアルバイトでも受給可能です。
➁被保険者期間
育児休業開始日前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要ですが、第一子の育児休業など特別な理由がある場合は、要件を満たさなくても受給可能なことがあります。
③賃金支払基礎日数
育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが条件です。
④給料の支払い条件
育児休業中、休業開始前の80%以上の給料が支払われていないことが求められます。もし80%に満たない場合でも、収入に応じて支給額が減額されることがあります。
⑤有期雇用労働者の追加要件
契約社員やパートタイム・アルバイトなどの有期雇用労働者は、以下2つの追加条件を満たす必要があります。
①育児休業開始時において、同一の事業主の下で1年以上働いていること。
②子どもが1歳6ヶ月までの間に、労働契約が更新されないことが明らかでないこと。

育児休業中に他の収入(パートやアルバイトなど)がある場合、支給額が減額されることがあります。
育児休業給付金に関する参照サイト
・Q&A~育児休業給付~|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
支給される金額と支給期間について
育児休業給付金の支給金額と支給期間について、次にそれぞれのポイントをまとめます。
支給金額
育児休業給付金の支給額は、育児休業開始前の給与に基づいて計算されます。
支給開始から180日目まで
育児休業開始前の賃金日額の67%が支給されます。
(上限: 最大310,143円)
181日目以降
育児休業開始前の賃金日額の50%が支給されます。
(上限: 最大231,450円)
※上限額は令和6年7月1日時点の情報に基づいています。

休業開始時賃金日額は、休業開始前の直近6か月間の総支給額を180で割った金額のことです。
支給期間
支給期間は、基本的には以下の条件に基づいています。
最長支給期間
育児休業を取得した日から子どもが1歳になるまでの期間、または特定の条件を満たす場合には、子どもが1歳6か月になるまで延長可能です。

ただし、支給対象期間は、2歳になるまで延長されることがあるため、詳細については、以下のサイトをご参照ください。
参照サイト
・厚生労働省『Q11 どのような場合に、2歳まで延長が可能になるのでしょうか。』
育児休業給付金と他の手当の違い
育児休業給付金は、出産手当金などの他の給付金と併用することで、より効果的に活用できます。
次に、この章では、育児休業給付金と他の手当を併用する際のポイントについて解説します。
出産手当金との違い
育児休業給付金と出産手当金は、どちらも出産や育児に関連する支援金ですが、目的や支給対象期間は異なります。
出産手当金は、健康保険に加入している働く女性が、出産に伴って仕事を休む際に支給される給付金です。
支給期間は、出産前の6週間と出産後の8週間で、その間の給与に代わり、標準報酬日額の約67%が支給されます。

出産手当金の気になるポイントについては、以下のコラムで解説しています
出産手当金に関するコラム
・出産手当金っていつもらえるの?健康保険の気になるポイントを解説
その他の育児関連制度と組み合わせる方法:パパ・ママ育休プラス
パパ・ママ育休プラスは、父親と母親の両方が育児休業を取得する場合に適用され、育児休業をより柔軟に取得できる制度です。
この制度を利用することで、通常の育児休業期間を延長できるメリットがあります。
通常、育児休業は子どもが1歳になるまで取得できますが、両親がともに育児休業を取得した場合でも、基本的には子どもが1歳の誕生日までとなります。
しかし、両親がそれぞれ育児休業を取得することを条件に、子どもが1歳2カ月に達する日の前日まで育児休業を延長できます。
パパ・ママ育休プラスに関するコラム
・出生時育児休業(産後パパ育休)ってどんな制度?
育児休業給付金のメリットってどんなところ?
育児休業給付金を利用することで、妊婦やその家族にどのようなメリットがあるのでしょうか。
最後に、その主なメリットを確認していきましょう。
育児中の収入源としての活用
育児休業給付金は、育児中の収入源としての役割を果たします。
育児休業中は通常の給与が支給されないため、育児休業給付金が経済的な支えとなります。
これは、言い換えれば、育児に専念できる時間を確保できるということです。
出産から育児に至るまでの時期は、不安やストレスを抱えやすいため、収入面でのサポートは経済的な助けだけでなく、精神的なサポートにもなります。
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職場復帰のしやすさ
育児休業給付金を活用することは、職場復帰のしやすさにつながります。
現代の多様な働き方の中で、特に女性が出産後に同じ職場で働き続けることは、自分らしい生き方を実現するために大切です。
育児休業給付金や出産手当金などの社会保険は、そのつながりを支える役割を果たします。
一方で、留意すべき点も存在します。
育児休業を予定より早く切り上げて職場復帰することも可能ですが、育児休業期間の途中で完全に職場復帰した場合、育児休業給付金の支給は復帰の前日までとなります。
つまり、復帰日の前日分までが日割りで支給され、育児休業最終日の分は支給されません。
このように、育児休業給付金は職場復帰をサポートする重要な制度ですが、復帰のタイミングも考慮することが大切です。

出産を機に新たなライフプランを選ぶこともできます。
育休期間中に副業にチャレンジする人が増えているのもその一例です。
副業に関するコラム
・副業に必要なスキルとは?副業初心者が身につけるべき3つのスキル
まとめ
今回の記事のまとめです。
育児休業給付金は、育児のために仕事を休む従業員を支援する制度で、育児休業中に賃金が減少した場合、国から支給されます。
この給付金は、基本的に子どもが1歳になる前日までが支給対象で、支給額は育児休業開始から180日目までは休業前の月額賃金の67%、181日目以降は50%に減額されます。
育児休業給付金を活用することで、職場復帰がしやすくなり、出産を機に新たなライフプランを選ぶことも可能となります。