ライフプランニング

パート収入での定額減税、103万円超の注意点

2024年7月26日

Aki

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2024年6月から実施された定額減税では、納税者本人と扶養家族が主な対象となり、1人当たり所得税が3万円住民税が1万円合計で4万円が減税されます。

定額減税の節税効果は、所得額にかかわらず一定の金額が減税されるため、特に低所得者にとってその恩恵が大きくなります。減税の効果を正しく受けるためには、所得についての基本的な知識が必要です。特に、同一生計配偶者が扶養範囲内で働く場合には「年収の壁」に注意が必要です。

パートタイムで働く場合、年収が103万円を超えると所得税や社会保険料の負担が発生し、家計に影響を与えるため、この「103万円の壁」は重要なポイントとなります。

この記事で分かること

  1. 定額減税の具体的な内容とそのメリット
  2. 定額減税の適用対象者
  3. 年収103万円を超えた場合の注意点

そもそも、定額減税とは?

そもそも定額減税とは、所得額に関係なく同じ額を所得税から差し引くことで、税負担を軽減する方法です。

つまり、定額減税は低所得者のほうが相対的に減税効果が大きくなる仕組みです。

定額減税の概要

定額減税では、1人あたり年間で所得税が3万円住民税が1万円減税されます。納税者本人だけでなく、扶養している子どもや年収103万円以下の親族も減税の対象となります。

例えば、夫婦と子ども2人の4人家族の場合、共働きか片働きかにかかわらず、世帯全体で所得税が12万円、住民税が4万円、合わせて16万円が減税されます。

知っておくべきポイントとして、定額減税は所得金額に関係なく控除額が一定であるため、所得の大小によって控除額が増減することはありません。ただし、扶養家族の人数が多いほど控除額は増えます。つまり、扶養家族が多いほど全体の減税額が大きくなるという特徴があります。

また、減税の適用時期や方法については、所得税と住民税で異なるほか、会社員か個人事業主かといった働き方によっても違いがあるため、各自の状況に応じて確認が必要です。

定額減税の対象者と適応条件

定額減税の対象者は、所得税と住民税で適用条件が異なります。

以下にそれぞれの条件をまとめます。


所得税の定額減税対象者

対象者
・2024年分の所得税の納税義務者

適応条件
・2024年分の合計所得金額が1,805万円以下
・給与収入のみの場合は2,000万円以下
・国内居住者に限る

住民税の定額減税対象者

対象者
・2024年度の住民税の納税義務者

適応条件
・前年2023年分の合計所得金額が1,805万円以下
・給与収入のみの場合は2,000万円以下
・国内居住者に限る
・均等割のみ課税される納税義務者は対象外

このように、所得税と住民税の定額減税の対象者は、基本的に所得金額と国内居住者であることが条件となっていますが、住民税では均等割のみ課税される場合は対象外となります。

また、給与所得者年金受給者個人事業主パート労働者それぞれに適用される条件が異なるため、注意が必要です。

※住民税の均等割とは、全ての住民に対して一律の金額が課税されるもので、所得の額に関係なく一定額が課税される仕組みのことを指します。

給与所得者

給与所得者の場合、所得税の定額減税は通常、6月以降の給与に反映されます。ただし、勤務先の対応次第では、6月の給与やボーナスから減税が適用されることもあります。

このように、ボーナスなどで一度に多くの所得がある場合、6月分だけで全額減税されることもありますが、扶養家族の人数や所得の状況によっては、6月分の納税額から全額を差し引けないこともあります。その場合、7月以降の給与から差し引かれることになります。

一方、住民税については、6月分の納税額が0円となり、減税分は7月以降に分割して納税する形になります。具体的には、6月分の納税額が0円となり、その後の11か月にわたって減税分を反映させた1年分の納税額を分割して納税することになります。

このように、給与所得者の場合、所得税の減税は勤務先の対応によって早ければ6月の給与やボーナスから反映される一方、住民税は6月分が0円になり、7月以降に分割して納税されます。扶養家族の人数や所得の状況によって、適用される減税額が異なるため、これらの点に注意が必要です。

なお、年末調整の対象とならない給与所得者(例:給与収入が2,000万円以上など)は、年調減税の対象外となります。

年調減税の対象外となる給与所得者の具体例については、以下の国税庁の資料でご確認ください。

参照:令和6年分所得税の定額減税Q&A(令和6年3月改訂版) |国税庁

個人事業主

個人事業主の場合、定額減税は原則として翌年の確定申告時に適用されます。予定納税が必要な場合、令和6年度分の所得税については、第1期分の予定納税額(7月)から本人分の特別控除が適用され、第1期分で控除しきれなかった場合は、第2期分の予定納税額(11月)から控除されます。また、控除しきれなかった額については確定申告時に還付を受けることができます。

一方、住民税については、扶養家族の分も含めて6月分から減税が適用されます。個人事業主としては特別な対応は不要で、お住まいの自治体から控除された額が通知されます。

このように、個人事業主の場合、所得税の減税は主に確定申告時に適用されます。

ただし、予定納税が必要な場合には、前もって減税が適用される仕組みがあります。住民税については、自治体からの通知を確認することで減税が適用されます。

Aki
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つまり、個人事業主の所得税は確定申告時に減税されますが、予定納税が必要な場合は事前に減税が受けられます。

出典:国税庁「定額減税について

年金受給者

公的年金を受給している場合、年金から社会保険料などを差し引いた後に一定額以上の所得があると、所得税がかかります。その結果、減税の対象となる可能性があります。公的年金は2か月ごと、偶数月に支給されるため、たとえば6月分の支給で減税が全額適用されない場合、8月以降の支給にその分が繰り越されて適用されることになります。

また、年金とともに給与所得がある場合には、年金と給与の両方に対して減税が適用されるため、確定申告で精算する必要があります。定額減税を受けるためには、特別な届出は不要です。

出典:日本年金機構「公的年金等からの所得税・個人住民税の定額減税に関するQ&A

パート労働者

パート労働(アルバイト)の場合、定額減税の適用は個々の状況によって異なります。会社員として勤務している場合、年間で所得税が1人あたり3万円、住民税が1万円減税されます。このため、アルバイトの有無は定額減税には影響しません。

一方、アルバイトのみで働いている場合は、状況が少し複雑です。アルバイトの給与には直接減税額が控除されないため、定額減税の適用が異なります。この場合、年末調整や確定申告を通じて定額減税を適用する必要があります。

つまり、会社員の場合は給与から自動的に減税が適用されますが、アルバイトの場合は年末調整や確定申告で減税の確認と調整が求められます。

Aki
Aki

パートやアルバイトなどの非正規で働く人は、年収が一定額を超えると、税金や社会保険料の負担が増加します。その結果、年収が増えても手取り額が減少することがあります。この年収の境目を『年収の壁』と呼びます。

年収の壁とは?

パートやアルバイトで働く人の中には、社会保険料の負担が増えないように年収を抑え、働き過ぎないようにしている人も多いでしょう。この年収を抑えようと意識する金額のボーダーラインが、いわゆる「年収の壁」です。

同一生計配偶者の適応要件

年収の壁について見ていく前に、同一生計配偶者の適用要件について確認しておきましょう。

定額減税における同一生計配偶者の適用要件は、以下の通りです。

居住者であること
所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円以下)であること
本人と生計を共にしていること
青色事業専従者給与や白色事業専従者の給与を受け取っていないこと


これらの要件を満たしている配偶者が「同一生計配偶者」として認められ、扶養控除の適用が認められます。

年収の壁の種類

それでは、ここからは年収の壁について整理しましょう。

妻が夫の扶養内で働ける年収の基準には、以下のような種類があります。

100万円の壁:「住民税の壁
103万円の壁:「所得税の壁
106万円の壁:「社会保険の壁」(条件を満たす企業のみ対象)
130万円の壁:「社会保険の壁」(勤め先にかかわらずすべて対象)
150万円の壁:「配偶者特別控除の壁


妻の年収がこれらの壁を超えると、税制上および社会保険上の扶養から外れることになります。その結果、妻が税金や社会保険料を負担しなければならず、夫の税金の負担も増える可能性があります。

同一生計配偶者の103万円の壁

配偶者の年収が103万円以下の場合、基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)の合計が103万円となり、所得税がかかりません。これは、配偶者が扶養に入っている場合に「配偶者控除」が適用されるためです。

配偶者控除の金額は、納税者の合計所得金額に応じて次のように定められています。(配偶者が70歳未満の場合)

合計所得900万円以下:38万円
合計所得900万円超~950万円以下:26万円
合計所得950万円超~1,000万円以下:13万円

参照元:国税庁『No.1410 給与所得控除
参照元:国税庁『No.1191 配偶者控除

Aki
Aki

配偶者控除により、配偶者の所得が基礎控除給与所得控除の合計額以内に収まるため、所得税が発生しないという仕組みです。

130万円を超える場合の問題点

配偶者が社会保険の被扶養者となるためには、年収が130万円未満であることが必要です。これには給与収入だけでなく、年金や不動産収入も含まれます。また、年収が130万円未満であっても、その額が扶養者の年収の半分以上である場合には、扶養から外れることになります。

扶養から外れると、自分自身で国民年金や国民健康保険に加入しなければなりません。

2023年10月から、130万円の壁への対応策として新しい制度がスタートしました。この制度により、一時的に収入が増えた場合でも、最大2年間は扶養に入り続けることができます。

これは、厚生労働省が2023年9月に発表した「年収の壁・支援強化パッケージ」の一環として導入されたもので、パートやアルバイトなどの非正規従業員が年収の壁を気にせずに働ける環境を整えることを目的としています。

年収の壁を気にせず働く方法

令和5年(2023年)10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」が始まりました。

「年収の壁・支援強化パッケージ」とは、主に扶養控除や社会保険制度に関連する年収の壁に対応するための施策や支援を強化する取り組みです。

これにより、特定の年収基準を超えることで発生する税金や社会保険料の負担増加を緩和し、働き方の自由度を高めることが目的とされています。

支援強化パッケージの主な施策

扶養控除の見直し
扶養控除の適用条件や金額の見直しを行い、扶養範囲を広げることで、働く時間や年収を増やしても扶養から外れないようにする。

社会保険の適用基準の緩和
社会保険の適用基準を緩和し、年収基準を引き上げることで、負担を軽減する。また、社会保険料の負担が増えた場合に対する補助金制度を設けることも検討されている。

税制優遇措置
年収が一定の基準を超えた場合に適用される税制優遇措置を拡充し、税負担の軽減を図る。

働き方改革
パートタイムや短時間労働の雇用形態に対する支援を強化し、柔軟な働き方を推進する。

出典:厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ

まとめ:定額減税の仕組みを理解して、税金や社会保険料の負担を軽減しよう

今回の記事のまとめです。

定額減税とは、所得額に関係なく一定の額を所得税から差し引き、税負担を軽減する方法です。この減税の特徴は、所得の額にかかわらず控除額が一定であり、扶養家族が多いほど控除額が増える点です。つまり、扶養家族が多いほど減税額が大きくなります。

定額減税の適用時期や方法は、所得税と住民税で異なります。また、給与所得者、年金受給者、個人事業主、パート労働者など、各人の状況によって異なる条件が適用されます。そのため、自身の状況に合わせた減税の要件をしっかり理解しておくことが大切です。

パート労働(アルバイト)をしている場合、年間で所得税が1人あたり3万円、住民税が1万円減税されることがあります。ただし、アルバイトをしているだけで自動的に減税が適用されるわけではありません。アルバイトのみで働いている場合は、給与から直接減税額が控除されないため、年末調整や確定申告を通じて定額減税を申請する必要があります。

また、パートやアルバイトなどの非正規で働く人は、年収が一定額を超えると税金や社会保険料の負担が増え、手取り額が減少することがあります。これが「年収の壁」と呼ばれる境目です。年収の壁を気にせず働く方法として、「年収の壁・支援強化パッケージ」が導入され、主に扶養控除や社会保険制度に関連する年収の壁に対応するための施策や支援が強化されています。


参考資料サイト:国税庁「定額減税特設サイト